すでに経営管理ビザを持っています。更新時にも新基準が関係しますか?

はい。すでに経営管理ビザで在留している方の更新にも、新しい基準が関係してきます。

出入国在留管理庁の案内では、施行日から3年を経過する日、つまり令和10年10月16日までの間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて許否判断を行うとされています。

そのため、現在のビザがある方も、次回更新の直前になってから準備するのではなく、資本金、人員体制、事業所、納税・社会保険、事業実績などを早めに確認しておくことが大切です。

当事務所では、更新申請だけでなく、今後の事業体制の見直しや、必要書類の整理についてもサポートしています。

更新時の新基準の適用について
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行政書士伴 貴代子