日本語が話せないと経営管理ビザは難しいですか?
改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要とされています。具体的には、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上、日本語能力試験JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが確認対象とされています。
ただし、申請者本人が日本語を十分に話せない場合でも、常勤職員側で要件を満たせる可能性があります。
当事務所では、中国語・英語での対応体制も整えておりますので、日本語での説明に不安がある方もご相談いただけます。制度上必要な日本語能力と、実際の申請準備を分けて整理し、無理のない進め方をご提案します。
