よくある質問
経営管理ビザは、2025年の制度改正により、資本金・事業の継続性・売上実績・雇用状況・事業計画の合理性など、審査で確認される内容がより具体的になっています。特に近年は、「形式的に会社を設立しただけでは更新が難しい」ケースも増えており、実際の事業運営状況や、日本で安定的・継続的に経営を行っているかが重視される傾向にあります。
Team Crossborderでは、以下の方にに向けて、事業内容・資本金・収益計画・組織体制などを整理しながら、申請準備を丁寧にサポートしています。
- これから日本で会社設立・事業開始を予定している方
- 海外企業として日本進出を検討している方
- 経営管理ビザの更新に不安を感じている方
- 売上や事業内容についてどのように説明すべきか悩まれている方
また、制度改正後に求められる「事業計画の説明」や「継続性・安定性の立証」についても、実際の審査傾向を踏まえながらご案内しております。ここでは、経営管理ビザについて、よくいただくご質問をまとめています。
経営管理ビザとは、どのような在留資格ですか?
経営管理ビザは、日本で会社を経営したり、事業の管理業務に従事したりする外国籍の方を対象とした在留資格です。
単に会社を設立すれば取得できるものではなく、事業の実態、資金計画、事務所の確保、事業計画の具体性、継続性などが総合的に確認されます。
当事務所では、申請書類の作成だけでなく、事業内容や今後の展開を丁寧にヒアリングし、経営者として日本で安定して事業を進めていくための準備段階からサポートしています。
2025年の制度改正で、経営管理ビザの要件は厳しくなりましたか?
はい。2025年10月16日施行の改正により、経営管理ビザの許可基準は大きく見直されています。
主な改正内容として、1人以上の常勤職員の雇用、3,000万円以上の資本金等、申請者または常勤職員の日本語能力、申請者の経歴・学歴、事業計画書の専門家確認などが求められるようになりました。
そのため、以前よりも「小規模に会社を作って申請する」という考え方では難しくなり、事業の実態や継続性をしっかり示すことが重要になっています。
資本金は必ず3,000万円以上必要ですか?
改正後は、法人の場合、株式会社の払込済資本の額、または合同会社等の出資総額として、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。個人事業の場合も、事業所の確保、職員給与、設備投資など、事業を営むために投下されている総額が確認されます。
ただし、単に登記上の金額を整えればよいというものではありません。その資金がどのような事業に使われ、どのように収益化していくのか、事業計画や実際の準備状況と合わせて説明する必要があります。当事務所では、資本金の金額だけで判断せず、事業内容・資金計画・事務所・人員体制を含めて、申請に向けた現状整理から行っています。
常勤職員は必ず雇用しなければいけませんか?
改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要とされています。
この常勤職員については、誰でもよいわけではなく、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、一定の在留資格を持つ方が対象とされています。
雇用予定者の在留資格や勤務実態、社会保険・労働保険の手続きなども確認されるため、早い段階で人員体制を整理しておくことが大切です。
日本語が話せないと経営管理ビザは難しいですか?
改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要とされています。具体的には、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上、日本語能力試験JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが確認対象とされています。
ただし、申請者本人が日本語を十分に話せない場合でも、常勤職員側で要件を満たせる可能性があります。
当事務所では、中国語・英語での対応体制も整えておりますので、日本語での説明に不安がある方もご相談いただけます。制度上必要な日本語能力と、実際の申請準備を分けて整理し、無理のない進め方をご提案します。
事業計画書はどのくらい重要ですか?
経営管理ビザにおいて、事業計画書は非常に重要です。
改正後は、提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性があるかを評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられています。施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。
事業計画書は、単なる形式的な書類ではありません。
「なぜ日本で事業を行うのか」「どのような顧客に、どのようなサービスを提供するのか」「資金をどのように使い、どのように売上を作るのか」を、審査側に伝わる形で整理する必要があります。
伴行政書士は、申請者の状況や事業背景を丁寧にヒアリングし、必要に応じて他士業とも連携しながら、実務に即した申請準備を進めています。
海外に住んだまま、日本の経営管理ビザを準備できますか?
はい。海外にお住まいの方でも、日本側の協力者や関係者と連携しながら、経営管理ビザの準備を進めることは可能です。
ただし、会社設立、事務所の確保、銀行口座、資本金の払込み、事業計画、許認可の確認など、日本国内で進めるべき手続きも多くあります。
当事務所では、オンライン相談やメールでのやり取りに対応しており、海外在住の方からのご相談も可能です。中国語・英語でのご案内にも対応できるため、中国・台湾など海外から日本進出を検討されている経営者の方にも安心してご相談いただけます。
自宅を事務所として申請できますか?
改正後の取扱いでは、経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
経営管理ビザでは、事業の実態を示すうえで、事務所の独立性や継続性が重要になります。
「どの物件を契約すればよいか」「業種に合った事務所といえるか」「賃貸借契約書の内容に問題がないか」など、事前に確認すべき点が多くあります。
当事務所では、不動産・銀行・事業計画など、経営管理ビザに関連する実務を踏まえて、必要な準備を一つひとつ整理します。
すでに経営管理ビザを持っています。更新時にも新基準が関係しますか?
はい。すでに経営管理ビザで在留している方の更新にも、新しい基準が関係してきます。
出入国在留管理庁の案内では、施行日から3年を経過する日、つまり令和10年10月16日までの間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて許否判断を行うとされています。
そのため、現在のビザがある方も、次回更新の直前になってから準備するのではなく、資本金、人員体制、事業所、納税・社会保険、事業実績などを早めに確認しておくことが大切です。
当事務所では、更新申請だけでなく、今後の事業体制の見直しや、必要書類の整理についてもサポートしています。
どの段階で相談すればよいですか?
会社設立前、事務所契約前、資本金の準備段階、事業計画を作り始める段階など、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。
経営管理ビザは、申請書類だけを整えればよい手続きではありません。事業の内容、資金、人員、事務所、許認可、将来の更新までを見据えて準備する必要があります。
伴行政書士は、ご相談者様の状況を丁寧に伺いながら、「何を、どの順番で進めればよいか」を分かりやすく整理することを大切にしています。
日本で本格的に事業を進めたい方、海外から日本進出を検討している方、現在の経営管理ビザの更新に不安がある方は、まずは現在の状況をお聞かせください。
2025年の制度改正で「中小企業診断士や会計士の確認書」が必要になったと聞きました。本当ですか?
はい。2025年10月以降、一定の経営管理ビザ案件については、
中小企業診断士・公認会計士等の専門家による「事業計画確認書」の提出が求められる新しい運用が開始予定となっています。
これは、
・事業計画に実現可能性があるか
・売上予測や資金計画に合理性があるか
・継続的に経営できる見込みがあるか
・日本国内で安定した事業運営が可能か
などを、第三者の専門家視点から確認する制度です。
特に、
・会社設立直後の案件
・売上実績が少ない案件
・事業内容の説明が難しい案件
・更新時に赤字や売上減少がある案件
・海外企業の日本進出案件
などでは、これまで以上に「事業の実態」や「継続性」の説明が重要になると考えられています。
そのため現在は、単に会社を設立するだけではなく、
・収支計画
・資金繰り
・営業体制
・顧客獲得方法
・事業の競争優位性
などを、数字や資料を用いて具体的に整理することが重要になっています。
Team Crossborderでは、必要に応じて中小企業診断士などの専門家とも連携しながら、依頼者様が、中小企業診断士などの専門家を探し依頼することなく、ワンストップで制度改正後の審査傾向を踏まえた事業計画作成・資料整理をサポートしています。