自宅を事務所として申請できますか?

改正後の取扱いでは、経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。

経営管理ビザでは、事業の実態を示すうえで、事務所の独立性や継続性が重要になります。

「どの物件を契約すればよいか」「業種に合った事務所といえるか」「賃貸借契約書の内容に問題がないか」など、事前に確認すべき点が多くあります。

当事務所では、不動産・銀行・事業計画など、経営管理ビザに関連する実務を踏まえて、必要な準備を一つひとつ整理します。

自宅を事務所で申請について
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行政書士伴 貴代子